ホテル シーパラダイス イン 宿泊約款

適用範囲

第1条

1.
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.
当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

1.
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名及び宿泊者のご連絡先
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

1.
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第8条及び第20条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第14条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

1.
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

施設における感染防止対策への協力の求め

第5条

当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

宿泊客の禁止事項等

第6条

1.
宿泊客は、宿泊客以外を当ホテルに宿泊させ、宿泊契約上の地位を譲渡・転売し、又は当ホテル内の宿泊客専用施設を当ホテルの事前の同意なく宿泊客以外に利用させてはならないものとします。
2.
当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、第2 条第1 項に基づき申し出のあった連絡先に予約の確認その他のご連絡をすることがあります。その場合、宿泊客は、当ホテルからの事前の連絡にやむを得ない事情がない限り応答するものとします。

宿泊契約締結の拒否

第7条

1.
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。


(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令等の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4 条の2 第1 項第2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6)宿泊しようとする者が、次の①から⑦に該当するとき。

① 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、特殊知能暴力集団、準暴力団及びその他の犯罪集団、その他反社会的勢力若しくはこれらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)又は暴力団等の関係者である場合
② 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
③ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係社等のうちに暴力団等の関係者がある場合
④ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合
⑤ 当ホテルのお客さまに著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
⑥ 当ホテル又は当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25 年法律第65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第7 条第2 項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
⑦ 当ホテル又は当ホテル従業員に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返した場合

(7)当ホテルを管轄する都道府県の旅館業法施行条例に規定する場合に該当するとき
2.
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前項に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊客の契約解除権

第8条

1.
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3 条第2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4 条第1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第9 条

1.
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令等の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(3) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(4) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(5) 宿泊客が、以下の①から⑧に該当することが判明したとき。

① 暴力団等又は暴力団等の関係者である場合
② 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
③ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係社等のうちに暴力団等の関係者がある場合
④ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合
⑤ 当ホテルのお客さまに著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
⑥ 当ホテル又は当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合(障害者差別解消法第7 条第2 項又は第8 条第2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
⑦ 当ホテル又は当ホテル従業員に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返した場合。
⑧この約款その他利用規則等に違反した場合

(6)当ホテルを管轄する都道府県の旅館業法施行条例に規定する場合に該当するとき
2.
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
3.
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが第1 項に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊の登録

第10条

1.
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3) その他当ホテルが必要と認める事項
2.
宿泊客が第14条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第11条

1.
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊プランとして特別に定めている場合を除き、当ホテルが定める時間までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、当ホテルが定める追加料金を申し受けます。

利用規則の遵守

第12条

1.
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則(利用案内、諸注意、ご案内等を含む)に従っていただきます。

営業時間

第13条

1.
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内の館内ご案内等でご案内いたします。

(1) 門限・・・八景島閉島時間
(2) フロントサービス・・・24時間
2.
前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第14条

1.
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時フロント会計でお支払いいただきます。
3.
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合、また、利用しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第15条

1.
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第16条

1.
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第17条

1.
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.
宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第18条

1.
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。
2.
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、遺失物法及び所轄警察署の指示・指導等に基づき、当ホテル所定の管理手順に則り処理いたします。なお、現金及び貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、飲食物、衛生環境を損なう物については、速やかに当社所定の管理手順に従い、処理いたします。
3.
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第19条

1.
宿泊客が八景島の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第20条

1.
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2.
当ホテルは全館禁煙です。客室での喫煙(電子たばこ・加熱式たばこを含む)が認められた場合には、損害賠償金として¥50,000をお支払い頂きます。ただし、当ホテルに実際に生じた損害が当該金額を上回る場合には、実際に生じた損害額をお支払い頂きます。

分離可能性

第21条

1.
この約款その他の利用規則等の一部が法令等に基づいて無効と判断された場合でも、当該部分を除く規定の有効性に影響を与えないものとします。
2.
この約款その他の利用規則等の一部が、ある宿泊客との関係で無効とされ又は取り消しされた場合でも、当該宿泊客を除く宿泊客との関係における有効性に影響を与えないものとします。

準拠法及び言語

第22条

1.
この約款その他の利用規則等の有効性、解釈及び履行については日本国法に準拠するものとします。
2.
この約款その他の利用規則等は多言語にて作成されておりますが、すべて日本文のみを正とします。

約款の変更

第23条

当ホテルは、必要と認めた場合、この約款の改定を行うことができます。なお、改定を実施する場合、当ホテルは変更の効力発生日の1か月前までに、この約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生日をホームページ(https://www.seaparadise.co.jp/hotel/yakkan/)において公表するものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第14条第1項関係)

内訳

宿泊客が支払うべき総額

宿泊料金

①基本宿泊料 (室料 (又は室料+朝食料) )

②サービス料 (①×当ホテルが定める料率)

追加料金

③飲食料 (又は追加飲食 (朝食以外の飲食料) 及びその他の利用料金)

④サービス料 (③×当ホテルが定める料率)

税金

イ 消費税 ロ 宿泊税

備考

1.
基本宿泊料金は当ホテルが提示する料金表になります。
2.
当ホテルでは子供料金は小学生以下に適用いたします。寝具及び食事を提供しない3歳以下の幼児については、料金をいただきません。ただし、季節・宿泊プランにより子供料金・幼児料金を設定することがあります。この場合適当な方法をもってお知らせします。税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金

契約申込人数

契約解除の通知を受けた日

不泊

当日

前日

2日前

5日前

20日前

40日前

一般

14名まで

100%

80%

50%

30%

10%

--

--

団体

15名~99名まで

100%

80%

80%

30%

10%

--

--

100名以上

100%

100%

80%

30%

20%

20%

10%

(注)

1.
%は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2.
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.
団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4.
当ホテルが別途企画する宿泊パッケージ、プラン、その他の個別の特約により、上記とは異なる違約金を定めることがあります。